近年、食品メーカー、スーパー、ホテル、レストランなどの外食産業では食品の大量廃棄や食べ残しなどが発生しています。食品産業から排出される食品残渣は年々増える一方です。こうした食品残渣の発生を抑制し、食品循環資源の有効
利用をすすめていくために2001年に施行されたのが食品リサイクル法です。2007年6月にあらたに改正されました。 主務大臣が再生利用や発生抑制、減量化の目標などの基本方針を策定して、製造、物流、外食などの食品関連事業者が基準
に従って再生利用などに取り組む仕組みです。具体的には、食品関連業者は、食品残渣、加工残渣の発生そのものを抑える①発生抑制、食品残渣を肥料、飼料、油脂製品、メタンの原材料として再資源化する②再生利用、食品残渣の量を減少させ
る③減量、の三つを組み合わせて、食品残渣の削減とリサイクルに取り組むことが義務付けられています。また、再生利用が困難な場合には、④熱回収、を行うことができます。
食品残渣の発生量が年間100トン以上の多量排出事業者には、発生量やリサイクルの状況に関する定期報告が義務付けられます。
再生利用の優先順位として①発生抑制②再生利用③熱回収④減量が定められ、再生利用の方法として飼料化を優先することなどを方向性として打ち出しています。また、2012年度までの再生利用の実績率目標値を次の通り定めています。 1)食品製造業:85% 2)食品卸売業:70% 3)食品小売業:45% 4)外食産業:40% さらに実績目標を達成するために、個々の事業者ごとに、毎年度基準となる再生利用等の実績率を目標値に定めています。
スーパーから排出され、今まで可燃ごみとして焼却されていた生ごみを分別回収し篠ノ井営業所にて選別及び破砕処理を行い飼料の原料として養鶏・養豚業者様へ搬入致します。また、食品メーカーから排出された食品残渣に関しては、飼料・ 堆肥の原料として出荷します。
スーパー等で排出される生ごみ
養鶏、養豚等の飼料になります
スーパー、食品加工場等から排出された魚腸骨は、専用車両にて収集し冷蔵保管庫にて保管、定期的に魚粉工場へ搬入します。
身以外の「魚腸骨」を収集 ※写真はイメージです
魚粉に加工され、魚のえさ等に
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